まずは、対象不動産の価格を知ることからスタートしましょう。
周辺地域で似たような不動産が実際に取引され、成約に至った価格=実勢価格を参考に「売れる価格」が割り出されます。土地であれば、毎年発表される公示価格、基準地価格からおおよその価格を算出することもできるでしょう。
ピー・アイ・ジャパンでは机上査定から訪問査定まで、お客様のご所有不動産を無料で査定いたします。専用フォームより簡単な入力をするだけで、対象エリアに詳しい営業担当者が査定価格をご提示します。
| ◆今月の現地販売会 |
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| ◆新築分譲住宅 |
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まずは、対象不動産の価格を知ることからスタートしましょう。 |

| 【査定の種類】 ■机上査定(簡易査定) 「お電話」またはメールにてご相談いただければ、 近隣の 成約事例などをもとにおおよその価格をお伝えし ます。 ■訪問査定(現地査定) 実際に対象不動産を訪問。構造や部屋数、間 取りのほ か、周辺環境などを綿密に調査し、不動産の売 却可能 価格(査定価格)を導き出します。 |
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査定価格が導き出されたら、お客様のスケジュールやご希望をお伺いしたうえで、広告などへ掲載される販売価格とご売却方法について決定いたします。同時に、諸経費、税金などのご相談にもお答えいたします。 媒介契約には3種類あり、その有効期限は最長3ヶ月となっています。もちろん期間の更新は可能です。 |
■専属専任媒介契約
特定の1社だけに売却を依頼する契約です。他の業者に重ねて依頼することは出来ません。 この契約を結んだ場合は、仲介業者は指定流通機構(レインズ)に物件情報を登録し、業務状況を報告する義務が生じます。 ■専任媒介契約 専属専任媒介契約とほぼ同じ条件。違いは、専属専任媒介契約では、自分で買主を見つけてきた場合、仲介業者を通じて契約をしなければなりませんが、専任媒介契約ではその必要がないことです。ただし、仲介業者がその期間、売却活動にかけた費用を負担する必要はあります。 ■一般媒介契約 複数の仲介業者に依頼できます。自分で買主を見つけてくることもできます。ただし、仲介業者は売却のための活動は行いますが、特に義務などは負いません。 |

| 当社ホームページをはじめ、各種インターネットサイトへの掲載、チラシ、住宅情報誌、指定流通機構(レインズ)など、さまざまなメディアやネットワークを駆使して販売活動に努めます。 住み替えなどで、すでに購入時期が迫っている場合には、物件が売却できるまでの「つなぎ融資」のご紹介もいたします。 |
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販売活動により、対象不動産にお問合せがあった場合、購入希望者に実際に現地を見学してもらいます。 購入希望者より購入の意思表示があった場合、売買価格や引き渡し時期、代金の支払い方法等の具体的な契約条件について調整を行います。 |

| 購入希望者と売買価格、引き渡し時期、代金の支 払い方法などの諸条件について、合意に達すると売 買契約の締結準備に入ります。 また、売却する不動産の状態について説明したり、付 帯設備の故障の有無、持って行くもの、残していくも のなどを明確にしておくための「物件状況等報告書」 および「付帯設備表」を作成し、契約の添付書類と します。そして、買主と契約日時がきまったら売買契 約の締結を行います。 【契約時に必要なものの一例】 ○登記済権利証など(土地・建物の登記が済んで いることを証明する文書) ○印鑑証明書(作成後3ヶ月以内のもの) ○固定資産税評価証明書・納税通知書(登録免 許税や ○不動産取得税の基礎になるもの) ○その他書類(一戸建て、土地の場合は実測図、マ ンションは (購入時のパンフレットなど) |
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住宅ローンの借り入れなどで物件に抵当権が設定されている場合は、事前に金融機関に残りの債務を清算することを伝え、司法書士に依頼して、抵当権抹消登記の手続きをします。また、電気、ガス、水道などの公共料金などは、引き渡し日までに清算しておきます。マンションの場合は管理会社へ通知して管理費、修繕積立金などの清算も済ませておきましょう。 |

引き渡しの当日は、売主、買主、不動産仲介業者、司法書士、銀行担当者の立会い確認のもと、残代金の受け取り、鍵の引き渡し、登記手続きを行います。
【残代金のお受け取りの際にご用意いただく書類】 登記済証物件の鍵一式実印印鑑証明書仲介手数料の残額 その他(ガス、水道などの清算領収書、設備機器の取扱説明書など) |
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